特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号
第42条(特定教育・保育施設等との連携)
特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。 ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。 一 特定地域型保育の提供を受けている満三歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。 二 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。 三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第六項第一号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2 市町村長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第一号の規定を適用しないこととすることができる。 一 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 二 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。 イ 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 ロ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第五項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第一項第一号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
4 市町村長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第一項第二号の規定を適用しないこととすることができる。 一 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のイ及びロに掲げる要件を満たすと市町村長が認めること。 イ 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 ロ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 二 市町村長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 一 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等 二 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者
6 市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用しないこととすることができる。 一 市町村長が、児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき 二 特定地域型保育事業者による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)
7 前項(第二号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 一 法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。) 二 児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
8 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、第一項本文の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。 ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
9 事業所内保育事業(第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者については、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、第一項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。
10 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第五条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
11 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、満三歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、満三歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。