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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号

第37条

特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十八条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第三項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第三十一条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第三項において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第三十三条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。 2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第四十二条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。