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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号

第51条(特別利用地域型保育の基準)

特定地域型保育事業者が法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(次条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この節(第四十条第二項を除き、前条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む。次条第三項において同じ。)の規定を適用する。 この場合において、第三十九条第二項中「利用の申込みに係る法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」とあるのは「同条第一号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第五十二条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあるのは「法第十九条第三号」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前四項」とあるのは「前三項」とする。

この条文が引く先 26

準用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第40条 (あっせん、調整及び要請に対する協力) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第8条 (受給資格等の確認) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第9条 (教育・保育給付認定の申請に係る援助) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第10条 (心身の状況等の把握) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第11条 (小学校等との連携) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第12条 (教育・保育の提供の記録) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第13条 (利用者負担額等の受領) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第14条 (施設型給付費等の額に係る通知等) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第17条 (相談及び援助) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第18条 (緊急時等の対応) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第19条 (教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第23条 (掲示等) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第24条 (教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第25条 (虐待等の禁止) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第26条 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第27条 (秘密保持等) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第28条 (情報の提供等) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第29条 (利益供与等の禁止) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第30条 (苦情解決) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第31条 (地域との連携等) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第32条 (事故発生の防止及び発生時の対応) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第33条 (会計の区分) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第37条 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第39条 (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第43条 (利用者負担額等の受領) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第52条 (特定利用地域型保育の基準)