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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号

第13条(利用者負担額等の受領)

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。 2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第二十七条第三項第一号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 3 特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 4 特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 一 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用 二 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 三 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 イ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 (1) 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 七万七千百一円 (2) 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。ロ(2)において同じ。) 五万七千七百円(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円) ロ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下ロにおいて同じ。)が同一の世帯に三人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものに対する副食の提供(イに該当するものを除く。) (1) 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者 (2) 法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者 ハ 満三歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 四 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 五 前四号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 5 特定教育・保育施設は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。 6 特定教育・保育施設は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。 ただし、第四項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

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なし

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