特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号
第1条(趣旨)
特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条の規定による基準 二 法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定による基準 三 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三十七条及び附則第四条の規定による基準 四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第十項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準 五 法第三十四条第二項又は第四十六条第二項の規定により、法第三十四条第三項各号又は第四十六条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前四号に定める規定による基準以外のもの