特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号
第27条(秘密保持等)
特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。