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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準平成二十六年内閣府令第三十九号

第6条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第四項において「選考方法」という。)により選考しなければならない。 3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 4 前二項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。 5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

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