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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第59の2条

第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。)であつて第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 施設の名称及び所在地 二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 三 建物その他の設備の規模及び構造 四 事業を開始した年月日 五 施設の管理者の氏名及び住所 六 その他内閣府令で定める事項 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。 都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 25

引用 児童福祉法 第59の2の3条 引用 児童福祉法 第59の2の4条 引用 児童福祉法 第59の2の5条 引用 児童福祉法 第59の2の6条 引用 児童福祉法 第62の5条 引用 児童福祉法施行規則 第49の2条 引用 児童福祉法施行規則 第49の3条 引用 児童福祉法施行規則 第49の4条 引用 児童福祉法施行規則 第49の5条 引用 児童福祉法施行規則 第49の6条 引用 児童福祉法施行規則 第49の7条 引用 児童福祉法施行規則 第49の7の2条 引用 関税定率法施行令 第65条 (児童福祉施設等の指定) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の19条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 所得税法 第9条 (非課税所得) 引用 所得税法施行規則 第3の2条 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等) 引用 地域再生法施行規則 第8条 (法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第7条 (保育の事業の実施に要する経費) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第17条 (令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 子ども・子育て支援法 第7条 引用 子ども・子育て支援法 第58の9条 (勧告、命令等) 引用 子ども・子育て支援法 第59の2条