児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第58条
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。