児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第43条
法第五十三条及び第五十五条の規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。 一 家庭的保育事業等を行う者が、法第三十四条の十七第四項の規定により、その事業の制限又は停止を命ぜられたとき。 二 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。次号及び第五号において同じ。)の設置者が、法第四十六条第四項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。 三 児童福祉施設の設置者が、法第五十八条第一項の規定により、法第三十五条第四項の認可を取り消されたとき。 四 家庭的保育事業等を行う者が、法第五十八条第二項の規定により、法第三十四条の十五第二項の認可を取り消されたとき。 五 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者又は家庭的保育事業等を行う者が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 六 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法第二十一条第一項の規定により、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ぜられたとき。 七 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法第二十二条第一項の規定により、認定こども園法第十七条第一項の認可を取り消されたとき。 八 幼保連携型認定こども園の設置者が、法若しくは認定こども園法若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 九 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者若しくは家庭的保育事業等を行う者が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は児童相談所若しくは児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等を行う場所が当初予定した目的以外の用途に利用されるようになつたとき。 十 負担金交付の条件に違反したとき。 十一 詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。