児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 第53条 国庫は、第五十条(第一号から第三号まで及び第九号を除く。)及び第五十一条(第四号、第七号及び第八号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。