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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号

第17条(設置等の認可)

国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第十三条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。 一 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 三 申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 四 申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 五 申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 六 申請者が、認可の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 七 申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ロ 第一号、第二号又は前号に該当する者 ハ 第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。) ニ 第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園(当該廃止について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して五年を経過しないもの 3 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 4 指定都市等の長は、第一項の認可をしようとするときは、その旨及び第四条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。 5 都道府県知事は、第一項の設置の認可をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を管轄する市町村の長に協議しなければならない。 6 都道府県知事は、第一項及び第二項に基づく審査の結果、その申請が第十三条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、第二項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第一項の設置の認可をするものとする。 ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(指定都市等の長が同項の設置の認可を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項の設置の認可をしないことができる。 一 当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域(指定都市等の長が第一項の設置の認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。 二 当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。 三 当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。 7 都道府県知事は、第一項の設置の認可をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27条 (学校保健安全法の準用) 引用 児童福祉法 第59条 引用 児童福祉法 第59の2条 引用 児童福祉法施行令 第43条 引用 児童福祉法施行規則 第36の36の3条 引用 地方税法施行令 第49の12の2条 (法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 登録免許税法施行規則 第2条 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第12条 (設置者) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第22条 (認可の取消し) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第25条 (都道府県における合議制の機関) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第28条 (教育・保育等に関する情報の提供) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第34条 (公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例) 引用 子ども・子育て支援法 第39条 (勧告、命令等) 引用 子ども・子育て支援法 第58の9条 (勧告、命令等) 引用 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置) 引用 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第15条 (幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第19条 (法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第20条 (法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第21条 (法第十七条第五項の規定による協議手続) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第22条 (法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)