就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号
第13条(設備及び運営の基準)
都道府県(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。次項及び第二十五条において同じ。)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。 一 幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認定こども園に配置する園長、保育教諭その他の職員及びその員数 二 幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に関する事項であって、子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの 三 幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって、子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、前項に規定する主務省令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、並びに同項第二号及び第三号の主務省令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4 幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
5 幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
6 第六条の規定は、幼保連携型認定こども園の設置者について準用する。