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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号

第27条(学校保健安全法施行規則の準用)

学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える学校保健安全法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項 毎学年、六月三十日までに行うもの 入園時及び毎年度二回行う(そのうち一回は六月三十日までに行うものとする。)ことを原則 第六条第一項 法第十三条第一項 満三歳以上の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下「園児」という。)に係る法第十三条第一項 次のとおりとする。 次のとおりとする。また、満三歳未満の園児については、これに準ずるものとする。 第七条第一項 法第十三条第一項 満三歳以上の園児に係る法第十三条第一項 ものとする。 ものとする。また、満三歳未満の園児については、これに準ずるものとする。 第七条第六項 全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生 園児 第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条、第二十条、第二十一条第一項、第二十八条第一項並びに第二十九条の二 児童生徒等 園児 第八条第三項 校長は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長(以下「園長」という。)は 第九条第一項 幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生 園児及びその保護者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第十一項に規定する保護者をいう。) 第二十条 学年別 年齢別 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項第八号及び第二項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項 校長 園長

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準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第8条 (法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第9条 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第10条 (幼保連携型認定こども園に置かれる講師) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第11条 (幼保連携型認定こども園に置かれる用務員) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第12条 (幼保連携型認定こども園の園長の資格) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第13条 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第14条 (幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭の資格) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第15条 (幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第16条 (幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第17条 (幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第18条 (幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第19条 (法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第20条 (法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第21条 (法第十七条第五項の規定による協議手続) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第22条 (法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第23条 (法第二十三条の規定による評価の方法) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第24条 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第13条 (設備及び運営の基準) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第14条 (職員) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第1条 (法第二条第四項の主務省令で定める施設) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第2条 (法第二条第十二項の主務省令で定める事業) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第5条 (法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第6条 (法第三条第六項の規定による協議手続) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第7条 (法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第28条 (法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)