就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号
第26条(学校教育法施行規則の準用)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六十三条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える学校教育法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十五条 校長(学長を除く。) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長(以下「園長」という。) 児童等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児 第二十七条 私立学校 国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人を含む。第六十三条において同じ。)以外の者が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事 都道府県知事(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項に規定する指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長) 第二十七条、第四十八条、第四十九条第二項及び第三項、第六十条並びに第六十三条 校長 園長 第二十八条第一項 学則 園則 第二十八条第二項前段 表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。) 表簿 第四十九条第三項 教育 教育、保育又は子育ての支援 第六十条 授業 教育の 第六十三条 授業 教育又は保育 公立小学校 地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園 教育委員会 長