就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号 第25条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育等の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう努めるものとする。