就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号
第14条(職員)
幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。
2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、主務保育教諭を置くときは、保育教諭を置かないことができる。
4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
5 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
6 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。 この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
7 教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。
8 教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。 この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。
9 主幹保育教諭は、園長(副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長又は教頭。第十三項及び第十六項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
10 指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
11 主務保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
12 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
13 主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。
14 主務養護教諭は、園児の養護をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
15 養護教諭は、園児の養護をつかさどる。
16 主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
17 主務栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
18 栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
19 事務職員は、事務をつかさどる。
20 助保育教諭は、保育教諭の職務を助ける。
21 講師は、保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。
22 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
23 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。