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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令平成二十六年政令第二百三号

第4条(幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え)

法第二十六条の規定により幼保連携型認定こども園について学校教育法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える学校教育法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条 校長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長(第九条及び第十条において単に「園長」という。) 第九条及び第十条 校長 園長