就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令平成二十六年政令第二百三号
第7条
法第二十七条において準用する学校保健安全法第十九条の規定による出席停止の手続については、学校保健安全法施行令第六条及び第七条の規定を準用する。 この場合において、同令第六条第一項中「校長」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条及び次条において「認定こども園法」という。)第十四条第一項に規定する園長(次条において「園長」という。)」と、「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは「認定こども園法第十四条第七項に規定する園児の保護者(認定こども園法第二条第十一項に規定する保護者をいう。)」と、同条第二項及び同令第七条中「文部科学省令」とあるのは「認定こども園法第三十六条第二項に規定する主務省令」と、同条中「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。