就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令平成二十六年政令第二百三号
第5条(幼保連携型認定こども園について準用する学校保健安全法の規定の読替え)
法第二十七条の規定により幼保連携型認定こども園について学校保健安全法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える学校保健安全法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条 児童生徒等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下「園児」という。) 第五条、第六条第一項、第八条、第九条、第十三条の前の見出し、同条第二項、第十九条、第二十六条から第二十八条まで、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条 児童生徒等 園児 第六条第一項 事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。) 事項 第六条第三項 校長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長(以下「園長」という。) 第十三条第一項 児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。) 園児 第十九条、第二十八条、第二十九条第二項及び第三十一条 校長 園長