就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令平成二十六年政令第二百三号
第6条(学校保健安全法施行令の準用)
法第二十七条において準用する学校保健安全法第十八条の政令で定める場合については、学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第五条の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「法第十九条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次号において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する法第十九条」と、同条第二号中「法第二十条」とあるのは「認定こども園法第二十七条において準用する法第二十条」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。