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学校保健安全法
昭和三十三年法律第五十六号
第18条
(保健所との連絡)
学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
学校保健安全法
第32条
(専修学校の保健管理等)
準用
学校保健安全法施行令
第11条
(専修学校への準用)
準用
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令
第6条
(学校保健安全法施行令の準用)
引用
学校保健安全法施行令
第5条
(保健所と連絡すべき場合)
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