就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号
第20条(改善勧告及び改善命令)
都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を勧告し、当該設置者がその勧告に従わず、かつ、当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは、当該設置者に対し、必要な改善を命ずることができる。