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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号

第27条(学校保健安全法の準用)

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第三条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十六条から第三十一条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三十六条第二項に規定する主務省令」と読み替えるほか、同法第九条中「学校教育法第十六条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第十一項」と、「第二十四条及び第三十条」とあるのは「第三十条」と、同法第十七条第二項中「第十一条から」とあるのは「第十三条から」と、「第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第4条 (認定の申請) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第5条 (教育及び保育の内容) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第6条 (児童対象性暴力等の防止等のための措置) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第7条 (認定の取消し) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第8条 (関係機関の連携の確保) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第9条 (教育及び保育の目標) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第10条 (教育及び保育の内容) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第13条 (設備及び運営の基準) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第14条 (職員) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条 (職員の資格) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第16条 (設置等の届出) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条 (設置等の認可) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第18条 (都道府県知事への情報の提供) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第19条 (報告の徴収等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第20条 (改善勧告及び改善命令) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第21条 (事業停止命令) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第23条 (運営の状況に関する評価等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第26条 (学校教育法の準用) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27条 (学校保健安全法の準用) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の2条 (定義) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の3条 (虐待等の禁止) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の4条 (入園児虐待に係る通告等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の5条 (通告等を受けた場合の措置) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の6条 (審議会等への報告等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の7条 (公表) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27の8条 (調査研究) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第28条 (教育・保育等に関する情報の提供) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第29条 (変更の届出) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第30条 (報告の徴収等) 準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第31条 (名称の使用制限) 引用 学校教育法 第16条 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第11条 (入園資格) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第24条 (運営の状況に関する情報の提供) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第36条 (主務大臣等)