労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第44の2条(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条(認定こども園法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2 前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。