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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号

第4条(認定の申請)

前条第一項又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 施設の名称及び所在地 三 保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。) 四 保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。) 五 その他主務省令で定める事項 2 前条第三項の認定に係る前項の申請については、連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 10

準用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27条 (学校保健安全法の準用) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条 (職員の資格) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条 (設置等の認可) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第18条 (都道府県知事への情報の提供) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第28条 (教育・保育等に関する情報の提供) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第29条 (変更の届出) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第6条 (法第三条第六項の規定による協議手続) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第8条 (法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第28条 (法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第29条 (法第三十条第一項の規定による報告の方法等)