就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号
第8条(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)
法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別 二 認定こども園の名称 三 認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名 四 教育又は保育の目標及び主な内容 五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの