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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号

第6条(法第三条第六項の規定による協議手続)

法第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に提出してするものとする。