就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号 第11条(入園資格) 幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする。