就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号
第27の2条(定義)
この章において「入園児虐待」とは、幼保連携型認定こども園の長、その職員その他の従業者(以下この章において「職員等」という。)が、園児について行う次に掲げる行為(当該幼保連携型認定こども園の管理下におけるものに限る。)をいう。 一 園児の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。 二 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。 三 園児の心身に重大な危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと。 四 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
2 この章において「所管行政庁」とは、次の各号に掲げる幼保連携型認定こども園の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 国が設置する幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関の長 二 国立大学法人が設置する幼保連携型認定こども園 当該国立大学法人の長 三 指定都市等所在施設 指定都市等の長 四 前三号に掲げる幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園が所在する都道府県の知事
3 この章において「審議会等」とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 一 幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関又は幼保連携型認定こども園を設置する国立大学法人の長 児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって、第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関又は国立大学法人の長があらかじめ指定する者 二 指定都市等の長 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(以下この号において「市町村児童福祉審議会」という。)を設置する指定都市等の長にあっては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない指定都市等の長にあっては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該指定都市等の長があらかじめ指定する者 三 都道府県知事 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会を設置する都道府県の知事にあっては当該都道府県児童福祉審議会、同条第一項ただし書に規定する都道府県の知事にあっては社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会