学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号
第38の2条
学校教育法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条及び次条において「準用認定こども園法」という。)第二十七条の六第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用認定こども園法第二十七条の四第二項の一般通告、同条第六項の園児届出又は準用認定こども園法第二十七条の五第一項の規定による通知の対象である入園児虐待(準用認定こども園法第二十七条の二第一項に規定する入園児虐待をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る幼稚園又は特別支援学校の幼稚部の名称及び所在地 二 入園児虐待を受けた又は受けたと思われる園児(準用認定こども園法第二十七条の二第一項に規定する園児をいう。)の性別、年齢及びその他の心身の状況 三 入園児虐待の種別、内容及び発生要因 四 入園児虐待を行つた職員等(準用認定こども園法第二十七条の二第一項に規定する職員等をいう。次条第一項において同じ。)の氏名、生年月日及び職種 五 所管行政庁(準用認定こども園法第二十七条の二第二項に規定する所管行政庁をいう。)が講じた措置の内容 六 入園児虐待が行われた幼稚園又は特別支援学校の幼稚部において改善措置が採られている場合にはその内容