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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号

第27の7条(公表)

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置その他主務省令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。 一 第二十七条の二第二項第一号及び第二号に定める者(主務大臣を除く。) 主務大臣 二 第二十七条の二第二項第三号に定める者 都道府県知事 2 主務大臣及び都道府県知事は、毎年度、主務省令で定めるところにより、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他主務省令で定める事項を公表するものとする。