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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第38の3条

準用認定こども園法第二十七条の七の文部科学省令で定める事項は、入園児虐待を行つた職員等の職種とする。 2 準用認定こども園法第二十七条の七第二項の規定による公表は、文部科学省及び都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし