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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号

第36条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び文部科学大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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なし