HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

第13条(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条、第五条第一項、第二項及び第四項、第七条の二、第九条、第九条の三、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二、第十四条の三第一項、第三項及び第四項、第三十二条第八号、第三十二条の二(後段を除く。)並びに第三十六条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条の見出し及び同条第二項 最低基準 設備運営基準 第四条第一項 最低基準 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項の規定により都道府県(同法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設である同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。))が条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。) 第五条第一項 入所している者 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下「園児」という。) 第五条第二項及び第十一条第五項 児童の 園児の 第七条の二第一項 法 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第九条の見出し 入所した者 園児 第九条並びに第十一条第二項及び第三項 入所している者 園児 第九条 又は入所 又は入園 第九条の三第一項 利用者に対する支援の提供 園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。) 及び 並びに 第十一条第一項 入所している者 保育を必要とする子どもに該当する園児 第八条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第十三条第二項において読み替えて準用する第八条 社会福祉施設 学校、社会福祉施設等 第十四条の二 利用者 園児 第十四条の三第一項 援助 教育及び保育並びに子育ての支援 入所している者 園児 第十四条の三第三項 援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る 教育及び保育並びに子育ての支援について、 第三十二条第八号 又は遊戯室 、遊戯室又は便所 第三十二条第八号イ 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物 第三十二条第八号ロ 施設又は設備 設備 第三十二条第八号ハ 施設及び設備 設備 第三十二条第八号ヘ 乳幼児 園児 第三十二条の二 第十一条第一項 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第十三条第一項において読み替えて準用する第十一条第一項 幼児 園児 乳幼児 園児 第三十六条 保育所の長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長 入所している乳幼児 園児 保育 教育及び保育 2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。 この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。