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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

第8条(園具及び教具)

幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

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なし