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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

第1条(趣旨)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条、第五条及び第十三条第二項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第二条第一項、第三条及び第五条から第九条までの規定による基準 二 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第十四条並びに附則第二条第二項及び第四条の規定による基準 三 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の二、第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準 四 法第十三条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの 2 法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 3 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、法第十三条第二項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。

この条文が引く先 12

準用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第4条 (学級の編制の基準) 準用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第11条 (掲示) 準用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第12条 (学校教育法施行規則の準用) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第3条 (設備運営基準の向上) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第3の2条 (虐待等の禁止) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第5条 (職員の数等) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第6条 (園舎及び園庭) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第7条 (園舎に備えるべき設備) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第8条 (園具及び教具) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第9条 (教育及び保育を行う期間及び時間) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第13条 (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用) 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第14条 (幼稚園設置基準の準用)

この条文を準用・引用する条文 0

なし