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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

第5条(職員の数等)

幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。 2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。 3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。 ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならない。 園児の区分 員数 一 満四歳以上の園児 おおむね二十五人につき一人 二 満三歳以上満四歳未満の園児 おおむね十五人につき一人 三 満一歳以上満三歳未満の園児 おおむね六人につき一人 四 満一歳未満の園児 おおむね三人につき一人 備考 一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この一において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録。以下この一において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。 三 この表の第一号及び第二号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。 四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。 4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。 ただし、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二(後段を除く。第七条第三項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。 5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。 一 副園長又は教頭 二 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 三 事務職員