HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第18の18条

保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 保育士登録簿は、都道府県に備える。 都道府県知事は、第一項の登録(以下「保育士登録」という。)をしたときは、申請者に同項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを記載した保育士登録証を交付する。 都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 14

引用 児童福祉法 第18の4条 引用 児童福祉法施行令 第16条 引用 児童福祉法施行規則 第6の30条 引用 児童福祉法施行規則 第6の34条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条 (職員の資格) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第7条 引用 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第5条 (職員の数等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第12条 (幼保連携型認定こども園の園長の資格) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第14条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第162の2条 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則