児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第6の34条
保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、保育士登録証を添え、その旨を法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を行つた都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者 二 法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人 三 法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人