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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号

第16条(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)

園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項 二 教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項 三 保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項 四 利用定員及び職員組織に関する事項 五 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項 六 保育料その他の費用徴収に関する事項 七 その他施設の管理についての重要事項

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なし