就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号
第7条(法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合)
法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が法第三条第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この項及び第二十二条第一項第一号において「市町村計画」という。)に基づき整備をしようとするものを含む。以下この項及び第二十二条第一項において同じ。)の利用定員の総数(当該申請に係る施設の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事が定める数)の合計数が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(以下この条及び第二十二条において「都道府県計画」という。)(指定都市等の長が法第三条第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村計画。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合 二 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。以下同じ。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合 三 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいう。以下この号及び第二十二条第一項において同じ。)(同法第四十三条第一項に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
2 前項各号の施設が保育所又は幼稚園(これらの施設の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)である場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るもの(都道府県計画で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供体制の確保に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。