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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第27条(施設型給付費の支給)

市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。 2 特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子どもに受けさせるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。 一 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額) 二 政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額 4 内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令並びに前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 5 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。 7 市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 8 前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 子ども・子育て支援法 第12条 (不正利得の徴収) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第8条 (特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え) 準用 子ども・子育て支援法施行規則 第32条 (準用) 引用 児童福祉法 第24条 引用 児童福祉法 第35条 引用 児童福祉法 第52条 引用 児童福祉法 第56条 引用 児童福祉法施行規則 第24条 引用 児童福祉法施行規則 第36の36の5条 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第28条 (特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮) 引用 児童虐待の防止等に関する法律 第13の3条 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等) 引用 子ども・子育て支援法 第7条 引用 子ども・子育て支援法 第19条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第31条 (特定教育・保育施設の確認) 引用 子ども・子育て支援法 第32条 (特定教育・保育施設の確認の変更) 引用 子ども・子育て支援法 第34条 (特定教育・保育施設の基準) 引用 子ども・子育て支援法 第36条 (確認の辞退) 引用 子ども・子育て支援法 第40条 (確認の取消し等) 引用 子ども・子育て支援法 第41条 (公示) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第4条 (法第二十七条第三項第二号の政令で定める額) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第14条 (複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第18条 (法第四十条第二項の政令で定める者等) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第23条 (施設型給付費等負担対象額の算定方法) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第2条 (認定の申請等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第7条 (利用者負担額等に関する事項の通知) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第17条 (法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間及び期間) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第18条 (施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第19条 (支給認定証の提示) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第36条 (令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第7条 (法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条