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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第8条(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)

法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子ども (保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする満三歳以上保育認定子ども 支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子ども 特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども 第五項 教育・保育給付認定子ども 教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども から支給認定教育・保育 (保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育 支給認定教育・保育に 特別利用保育等に 第七項 第三項第一号 次条第二項第二号又は第三号 特定教育・保育の 特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の

この条文を準用・引用する条文 0

なし