就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号 第20条(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知) 法第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。