児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第36の36の3条
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 一 申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者 二 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 三 申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者 四 申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者 二 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 三 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 四 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者 二 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 三 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 四 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。 二 法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。 三 家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。