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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号

第12条(設置者)

幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体(公立大学法人を含む。第十七条第一項において同じ。)、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし