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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第46条

都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、その施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、その施設の運営を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。 都道府県知事は、前項に規定する場合においてその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。