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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第62の5条
第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第59の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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