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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第59の2の6条
都道府県知事は、第五十九条、第五十九条の二及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
この条文が引く先
2
引用
児童福祉法
第59条
引用
児童福祉法
第59の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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